ブログ経営情報

 「月日は百代の過客にて行きかう人も又旅人なり」、松尾芭蕉が東北地方、北陸地方を回り大垣に行く旅程を日記としてつづった奥の細道の序文である。

 人生を旅に例えると故郷で生まれ少年期を過ごしサラリーマンとして30余年、中小企業診断士として20年を過ごしたことになる。その間、いろいろな人からいろいろな教訓を受けいろいろな経験をした。

 大学では会計学を学んだというより単に授業を受けた(経験した)がサラリーマンとして働いた会社(化学会社)では金勘定だけする仕事ではなく物を開発し、販売する仕事に興味を持ち営業の仕事をしたいと言い、経理の専門家として育てようとした会社には迷惑をかけたと思う。

 その結果、生産管理、企画の仕事をすることができた。生産管理、企画の仕事を経験し、化学薬品の開発プロジェクトチームの一員として製品開発に当り、新規事業開拓の業務を任された。

 幸い、ポストPCB製品として熱媒体油、絶縁油、感圧複写紙用溶剤として企業化を成功させ会社の業績に向上することができるようになったのは、2次オイルショック時の1980年頃である。

 この間、化学品の分子構造、製造方法等について勤務している会社の研究者、顧客先となる相手方の会社の方と交流させていただき、教訓を賜った。当時の相手先の会社の方から「専門分野は何ですか」と聞かれ技術屋と間違えられることがあった。

 その後、6年間大阪で営業業務を経験し、再びプラスチック製品の製品開発、営業業務に従事した。成果として高機能性プラスチックメガネレンズ、フッ素樹脂系のピエゾ・パイロセンサー(電気エネルギー⇔熱エネルギー)の企業化に成功した。

 これまでを振り返ると、大学時代学んだが入社当時は配属を拒否した会計理論が製品開発、営業では役立ったということと、在籍した会社で多くの方との交流により得た経験、知識のおかげで、今の中小企業診断士としての自分があるということを実感する。人とのつながり、縁は不思議のもので、今も当時一緒に仕事をした中小企業の方とは顧問先として仕事をさせていただいている。

 独立を目指す診断士には人脈作りの大切さを説いている。
以上

~人生という旅 その1~ 長屋 勝彦

2017/03/13
長屋 勝彦

 「月日は百代の過客にて行きかう人も又旅人なり」、松尾芭蕉が東北地方、北陸地方を回り大垣に行く旅程を日記としてつづった奥の細道の序文である。

 人生を旅に例えると故郷で生まれ少年期を過ごしサラリーマンとして30余年、中小企業診断士として20年を過ごしたことになる。その間、いろいろな人からいろいろな教訓を受けいろいろな経験をした。

 大学では会計学を学んだというより単に授業を受けた(経験した)がサラリーマンとして働いた会社(化学会社)では金勘定だけする仕事ではなく物を開発し、販売する仕事に興味を持ち営業の仕事をしたいと言い、経理の専門家として育てようとした会社には迷惑をかけたと思う。

 その結果、生産管理、企画の仕事をすることができた。生産管理、企画の仕事を経験し、化学薬品の開発プロジェクトチームの一員として製品開発に当り、新規事業開拓の業務を任された。

 幸い、ポストPCB製品として熱媒体油、絶縁油、感圧複写紙用溶剤として企業化を成功させ会社の業績に向上することができるようになったのは、2次オイルショック時の1980年頃である。

 この間、化学品の分子構造、製造方法等について勤務している会社の研究者、顧客先となる相手方の会社の方と交流させていただき、教訓を賜った。当時の相手先の会社の方から「専門分野は何ですか」と聞かれ技術屋と間違えられることがあった。

 その後、6年間大阪で営業業務を経験し、再びプラスチック製品の製品開発、営業業務に従事した。成果として高機能性プラスチックメガネレンズ、フッ素樹脂系のピエゾ・パイロセンサー(電気エネルギー⇔熱エネルギー)の企業化に成功した。

 これまでを振り返ると、大学時代学んだが入社当時は配属を拒否した会計理論が製品開発、営業では役立ったということと、在籍した会社で多くの方との交流により得た経験、知識のおかげで、今の中小企業診断士としての自分があるということを実感する。人とのつながり、縁は不思議のもので、今も当時一緒に仕事をした中小企業の方とは顧問先として仕事をさせていただいている。

 独立を目指す診断士には人脈作りの大切さを説いている。
以上

カテゴリー:  経営情報

工夫次第でサービスは変わる

2017/02/06
岩本 亨

 

16日、早朝に東京の自宅を出発し、三重県に日帰り出張した。当地の地方銀行本部を訪問後、路線バス(三重交通グループの31番系統)で津駅に向かった。

 

席に座ってバスが発車してしばらくたった時に、車内放送で運転手さんが、「運転手の逢坂和也です」と名前を名乗り、続いて「小寒の入り、寒いので体に気を付けて新年を乗り切って」という内容のアナウンスをされた。路線バスでこのような経験は初めてだったので少し驚いた。バス停から発車する際には「着席よし!」、横断歩道があるところでは「横断歩道よし!」・・・。丁寧な案内と確認、はきはきしていて気持ちの良い対応で社内の雰囲気が明るい感じがした。

 

路線バスでのサービスなど予想も期待もしていなかったが、体験してみると、こちらの方が断然心地よい。

 

飛行機に乗ると、必ず機長が挨拶と運行状況等の説明のアナウンスをする。それが当たり前のようになっているが、路線バスの運転手さんは、イメージでは不愛想な感じである。このサービスに触れて、ちょっとした工夫でサービスの質は向上することを改めて実感した。

 

名古屋のタクシーに乗ると、ほとんどのタクシー会社の運転手さんが名前を名乗って挨拶される。私が大学生で名古屋に住んでいた頃(30数年前)は、名鉄タクシーグループの運転手さんは挨拶されていたが、他はされなかった。当時、めったに乗らないタクシーを利用する際には、まず名鉄グループのタクシーが来ないかと探した。他社の良いところから学ぶということだったのか、今は上述のように変わった。

face to face」のコミュニケーションが希薄になっている現在、このようなサービスは顧客を引き付ける上で重要な要素になっていると感じる。工夫次第でサービス変わることを実感した。

労働法の基礎知識も大切だと思う 吉田健司

2017/01/22
吉田 健司

長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して、労働基準監督署が平成28年4月から9月までに実施した監督指導の結果が、厚生労働省から今月公表され、66.2%の事業所で労働基準法などの法令違反があった。この公表を読んで、企業に勤めていたころ、職場で労働法の研修講師を務めたことを思い出した。基礎的な知識を学習する研修であったが、労働法を理解しておくことは、労働者が自身の権利を守ることにつながるので、有意義な研修だったと自負している。
身近な例として、通勤を考えてみたい。一般に労災保険と呼ばれている労働者災害補償保険では、労働者の通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡を、通勤災害として保険給付の対象としている。労災保険の通勤の定義は、保険給付の有無にかかわる重要事項である。
例えば、通勤に該当する移動のひとつに、住居と就業の場所の往復がある。就労に関して、この移動を合理的な経路及び方法で行う場合を、業務の性質を有するものを除き通勤というが、次のような特別な決まりがある。
① 合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合は、合理的な通勤経路から逸脱・中断の間と、合理的な通勤経路に復帰後の移動の間は、通勤と認められない。
② 日常生活上必要な行為のために、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合は、合理的な通勤経路に復帰後の移動の間は、例外的に通勤と認められる。
この例のように、一般的常識的な範囲に加えて、もう少し広く深く理解しておきたいテーマは多々あると思う。ただ、労働法は、労働基準法・最低賃金法・職業安定法・労働者災害補償保険法・労働組合法など労働に関する法律の総称で、法律の数は多く効率的に学習するのが難しいかもしれない。まずは、厚生労働省が、就職を控えた学生や若者向けに作成した『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』などを活用して概要を学習することをお薦めしたい。

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自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ

2017/01/02
岩本 亨

 

あけましておめでとうございます

 

本年もよろしくお願いいたします

 

 

私が2004年まで、19年間勤務していた株式会社リクルートでは、(私の入社当時)創業者の故 江副浩正氏の考えを色濃く反映した「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という社訓があった。

 

この言葉はリクルートOBが今でも大事にしている言葉で、独立して活躍している会社の社長の中には、実際に行動指針等としてこの言葉を採用している人もいる。私自身も折に触れ、この基準で自分の行動を振り返ってきた。

 

新年にあたって、昨年の私はどうだっただろうか・・・?と振り返ってみた。

 

昨年は独立開業して13年目、弊社を設立して10年目の年だった。独立当初はあれもやりたいこれもやりたいと色々なことに関わっていた。ところがあまりにも広範囲に関わり過ぎたために、集中できず中途半端な状況に陥る傾向が強くなってきた。

 

そこで弊社を設立するタイミングで、テーマを絞り込んだ。弊社での研修と人材育成、それから2006年より関与している企業再建・承継コンサルタント協同組合(CRC)での、事業再生・承継支援である。

 

それから10年以上が経過した。様々な困難にも直面したが、事業継続して今日に至っている。だが、最近流されている(流してしまっている?)自分に気づくことが多い。手抜きをしているつもりはないが、目先の仕事量が増加し、対処することしかできていない。仕事を量としてこなしていても成長できないのではないか?と不安を感じることもあった。この状況で新しいテーマを探すことは難しいかもしれないが、仕事の質を上げる工夫や努力をすることはできるはずである。

 

待っていても誰も与えてはくれない。まさに「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」である。改めてこの言葉を今年の私の行動指針として取り組みたいと考えた次第である。

 

個人情報保護法の改正 吉田健司

2016/12/23
吉田 健司

個人情報保護法が全面施行されてから約10年が経過した。個人情報保護法は、個人情報の保護に関する法律のことで、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行された。当時私は企業に勤めていたが、その経験から個人情報を理解し、個人情報を取得するときのルールを理解し、そして安全管理措置等を実施するのは簡単なことではないと思う。その個人情報保護法について、私は、最近の動向を注目している。なぜなら個人情報保護法の改正法が平成27年9月に交付され、2年以内に施行することが決まっているからである。この改正法において、個人情報保護委員会が新設された。個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する独立機関である。この委員会のことは知っておくべきだと思う。

個人情報保護委員会の情報によると、個人情報の保護に関する法律の改正法は、平成29年12月20日の閣議決定により、平成29年5月30日に全面施行されることが決定した。これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業所は個人情報保護法が適用される対象ではなかったが、全面施行後は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業所であっても個人情報保護法が適用されることになる。個人事業主、NPO・自治会等の非営利組織も含め個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用になると広報されている。

今個人情報保護委員会が、新たに対象になる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを紹介する説明会を全国で開催している。私の顧問先企業では、来年2月ごろに全社員向けに勉強会を開催するなどの準備を進めているが、全面施行まで半年を切っているので、準備がこれからの事業者の方には、個人情報保護委員会のホームページなどで情報を入手することをお薦めしたい。

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